上小圏域成年後見支援センター

上小圏域成年後見支援センター

 

 

上小圏域(上田市・東御市・長和町・青木村)にお住いの方を対象に、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になった方々が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度などの利用支援を行います。

 

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成年後見制度パンフレット(完成版)のサムネイル

このような業務を行っています

※相談は無料です。また希望により訪問も行っています

成年後見制度の普及・啓発成年後見制度を理解してもらうため、普及・啓発活動を行います。
制度利用に関する相談・アドバイス電話や窓口で成年後見制度や、その利用法について相談をお受けします。
専門職との連携による制度利用の促進弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士等の専門職と連携、調整、協働し、制度利用の促進を図ります。
申立て申請手続き支援関係機関と協力しながら申立てから制度利用まで、総合的な支援を行います。
法人後見人の受任法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行います。
市民後見人の養成「地域で判断能力が不十分な方を支え、権利を守る」社会貢献活動の担い手である市民後見人を養成します。

成年後見制度とは・・・

判断能力が十分ではない方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人)を選任し、その人に法的な権限を与え本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに判断能力がない、あるいは著しく低下しているために、契約上のトラブルや財産管理に問題を抱えている場合に選択する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの類型に分けられます。

類型判断能力の状態
後見契約や財産管理についてほとんど常に適切な判断ができない状態
保佐日常生活では何とか自分で判断できるが、不動産の売買などの大きな契約はできない状態
補助ほとんどのことは自分でできるが、契約や預貯金の管理には不安があり、本人のためには他人に援助してもらった方が良い状態
任意後見制度

将来判断能力が低下し時に備えて、財産の管理などの身上に関する事柄を自分に換わって行う人を事前に選任し、その内容(代理権)と方法を決めておく制度です。

相談窓口

上小圏域成年後見支援センター

相談日時

月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)

専用電話

0268-27-2091 まずはお電話でお問合せ下さい

ご相談・お問合せは こちらからTEL 0268-27-2025

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