役員の報酬規程及び費用弁償に関する規定

役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人上田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第10条及び第25条の規定に基づき、役員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(役員等)
第2条 この規程において、役員等とは別表に掲げる職名の者をいう。
(報酬)
第3条 役員等に報酬を支給する。ただし、市職員を兼ねるものは除く。
2 報酬の額は、別表のとおりとする。
3 会長及び副会長が年の中途において就任し、又は退任した場合の報酬は、月割りによる。
4 報酬は、次の区分により支給する。
⑴ 年額によるものは、その会計年度の年度末
⑵ 月額によるものは、その月の20日(ただし、当該日が土曜日、日曜日国民の祝日に関する法律3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日の直前の土曜日、日曜日、休日でない日を支給日とする。)
⑶ 日額によるものは、その職務執行のとき。
⑷ 賞与については、毎年6月及び12月に月額報酬を上限として、支給することがある。支給方法については、月額報酬の支給に合わせて支給する。
(費用弁償) 
第4条 役員等が本会の業務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給については、本会旅費規程による。
(本会職員給与との併給の禁止)
第5条 本会の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬及び費用弁償は支給しないものとする。

附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

職 名報 酬 額
会 長月 額 150,000円
副 会 長年 額 108,000円
常務理事月 額 240,000円
理 事1回につき6,000円
監 事1回につき6,000円
評 議 員1回につき6,000円

 

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